神慈秀明会に
お困りの方へ

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事例

公開日2023/12/23
更新日2024/09/01

宗教相談は公的機関に

 神慈秀明会は信者による悪質な行為を黙認・放置しています。
 その中には違法・不法行為にあたることもありますので、神慈秀明会に困ったら公的機関に相談しましょう。

 参照元  

  1. 霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等改正について
  2. 政府広報オンライン「不当な寄付勧誘行為は禁止! 霊感商法等の悪質な勧誘による寄附や契約は取り消せます」(令和5年(2023年)6月1日)
  3. 法務省「お悩みの解決のヒントとなるQ&A」(令和5年8月10日)
  4. 厚生労働省子ども家庭局「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」(令和5年(2023年)6月1日)

宗教問題の相談窓口

 不当な入信・献金勧誘や霊感商法等、家族の宗教問題などで困っている人、悩んでいる人の無料の相談窓口があります。

神慈秀明会のことで悩みや、疑問を感じている方はこちらに連絡して、公的機関にご相談・通報してください。

霊感商法等対応ダイヤル(法テラス)
📞0120-005931

霊感商法等でお悩みの方を対象に相談窓口情報をご案内するフリーダイヤルを開設

 令和4年11月14日より、霊感商法を始めとする金銭トラブル、心の悩み、家族の悩み、児童虐待、修学、就労、生活困窮など、「旧統一教会」問題やこれと同種の問題でお悩みの方を対象に相談窓口情報をご案内するフリーダイヤルを開設しています。海外にお住まいの方、未成年、宗教2世・3世の方もご利用いただけます。

「献金したお金を取り戻したい」といった、金銭に関わることで怖い思いや納得がいかないことをさせられた方はこちらに連絡して、公的機関にご相談・通報してください。

消費者ホットライン
📞188

霊感商法(開運商法)に関する消費生活相談について

 霊感商法(開運商法)の全般および被害の救済までを含む相談窓口。
[被害の救済]
・いわゆる霊感商法等により不当な勧誘があった場合には、契約の取消しが可能な場合がある。
・消費生活センターにおいて、相談の解決に向けた助言を行うとともに、相談者が恐怖を感じる場合には警察、返金を求める場合には法律相談を紹介。


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 相談する際のコツ・留意点

 相談し対応してもらうために、証拠の存在があるとないとでは大きく展開が異なってきます。
 しつこい勧誘(入信・行事への参加・献金等)を断る時には、会話の録音ができる状態にしましょう。できるだけ相手の氏名を呼ぶようにしましょう。
 不審に思った時点から、直接の口答はさけ、記録が残るようにLINE・メール等での対応が望ましいです。
 直接の口答だけになってしまった場合は当日中に、「誰に・いつ・どこで・何を言われた」かをメモ・日記等にボールペンでノートに書いて証拠を残しましょう。
 しつこい勧誘によって精神的苦痛を受けたこと、生活に支障をきたしたことなどの具体的な記録もつけます。
 会話の録音、LINE・メール、メモ・日記等などで証拠があれば弁護士が対応してくれる場合もあります。

 神慈秀明会に困ったら、証拠があるなしにかかわらず、公的機関に相談しましょう。

 まだ、各相談窓口も宗教問題に対して対応を始めたばかりです。
 せっかく相談しても寄り添った対応をしてもらえないかもしれません。
 しかし、神慈秀明会に困っていると相談した実績が残っていきます。
 信仰が強制されることは間違いです。
 オウム真理教の事件が起きる前に霊感商法に関する消費生活センターの相談件数は旧統一教会に次いで神慈秀明会は2位だったそうです。
 神慈秀明会に困っている相談事例が増えることは、さらなる被害を防ぐ法改正につながっていきます。
 信仰2世問題も深刻です。
 現在、旧統一教会・エホバの証人の信仰2・3世の当事者や支援団体が、救済のための法整備・支援体制を求めています。
 相談が増えることで秀明会事例も対象になり、今後同様に苦しむ神慈秀明会の信仰2・3世がいなくなることを願っています。

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 違法・不法行為となりえる言動
 (行事への参加の強要/献金勧誘/信仰虐待・ネグレクト)

 行事への参加の強要

 日本国憲法第二十条 2: 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

 神慈秀明会では役付き信者に行事・勉強会等に参加することを強要された体験談がネット投稿でよくみられます。
 本人の意思を尊重しない強引かつ執拗な”おすすめ”は人権侵害です。親子間であっても同様です。
 本人の意志が尊重されないのは、参加人数の目標(ノルマ)達成が役付き信者に求められているためです。

=参加人数の目標(ノルマ)達成が役付き信者に求められている行事・勉強会=

・秀勉(毎月:全信者対象)

・秀明講座(毎月:勉強会生対象)

・記念大祭(5月3日から5日の3日間のいずれか:全信者対象)

・学生祭(4月:学生、新中生の小学6年生対象)

・男子大祭(10月:男子対象)

・青年大祭(11月:青年、学生対象)

=ネット投稿にみられる参拝強制=

 神慈秀明会批判サイト「家族を新興宗教から守ろう」の神慈秀明会体験談より

 秀勉に行かなくてはお前は死ぬ!(体験談76 2017.7.17掲載)
 >私たち兄弟は神慈秀明会の行事に参加しないと母がヒステリーを起こして家で暴れてしまうため、仕方なく毎月の秀勉、夏は黄島キャンプ、年に1回の青年大祭、御降誕祭などに参加しています。(母は毎月日曜祭にも参加)
 >私は既に社会人のため、仕事が立てこみ、どうしても予定を開けれることが出来ず秀勉に参加出来ない月がありました。その際には「秀勉に参加しないやつは死ぬ!仕事なんか休め!」と言われ、助教師からも電話が来て大騒ぎでした。もちろん死んでいませんが。

 無神経な人たち(体験談72 2014.4.29掲載)
 >当然ながら私は、「父が亡くなり葬儀中ですので秀明講座入学式は欠席します」と連絡しました。すると私を誘ったかの友人から「世話人さんの○○さんが、今日の秀明講座入学式は大切な日だから絶対来るように言っている」と再度電話がありました。
 >親の葬式の日に勤めをしろという宗教って一体なんだろう?という疑問が湧きましたが、私は秀明講座を受ければきっと救われるのだと思い、泣きながら出張所に向かいました。

 普通の生き方がしたかった(体験談61 2006年7月投稿)
 >宗教なんてまったく信じていないのに、その母親の要求に応えるため、見捨てられないためにとずっとおとなしく神慈秀明会の活動にも参加していました。
 >けれど中学、高校と時間が経つごとに、「あれ、何かおかしい」と思う気持ちは強くなっていきました。
 >ついに耐えられなくなった私は、進学先を京都にして実家から離れ、宗教もやめたいということを母に伝えました。
 >その時彼女の口から出たのは、「秀明をやめるのなら、あんたは家の子じゃない。学費も何も一切出さない。」という言葉でした。
 >結局自分で完全に自立した生活ができるようになるまでは宗教からは抜け出せなさそうで、今も月に1度、秀勉とかいうのを受けるために実家に帰らなければならないのが現実です。

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 献金勧誘

 2024年7月11日に旧統一教会への損害賠償訴訟で教団への献金問題に、最高裁が初めて判断を示しました。
 最高裁は、宗教団体が献金を求める行為に関し、違法性を判断する際の考え方も示しました。
 献金する人の意思が尊重されているか、その人の生活に支障がないかなどを多角的に検討し、社会通念に反していれば違法とするという指針が示されました。
 また、消費者契約法・不当寄附勧誘防止法で借金させてまでの献金や不安をあおっての献金を要求(おすすめ・説得)することが違法行為となりました。
 不当寄附勧誘防止法(令和4年法律第105号)では以下の点について、宗教法人は寄附の勧誘を行うに当たって、「十分に配慮」しなければならないと「配慮義務」が定められています。
  1.寄附者の自由な意思を抑圧し、適切な判断が難しい状況に陥ることがないようにする。
  2.寄附者やその配偶者・親族の生活の維持を困難にしないようにする。
  3.勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにする。

 信者による違法・不法行為となりえる言動を取り上げてみました。心あたりがあればできるだけ証拠をとり、霊感商法等対応ダイヤル(法テラス)に相談してみましょう。
 神慈秀明会は宗教法人としての責任を問われるべきです。

=違法・不法行為となりえる言動=

・寄附者の自由な意思を抑圧する

優越的地位を利用し不当な庄力や強制が働く状況で自由な意思決定が確保されてない関係ですすめてくる

・本人や配偶者、親族の生活に支障が出るような献金をさせている

財産状態にそぐわない額を求めてくる

長時間にわたり執拗かつ強引にすすめてくる

多人数により又は閉鎖的な場所ですすめてくる

即断、即決を求めてくる

・献金のために借金することを要求する

弱みや不幸に付け込んで不安感を増幅させている

先祖の因縁(曇り)やたたり(お気づき)で不安惑をあおっている


=ネット投稿にみられる信者の献金・金銭的実態=

 献金の実態、信者の金銭的実態のネット事例を紹介します。

お金ネット事例
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 信仰虐待・ネグレクト

 宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&Aが、令和4年12月27日に 厚生労働省子ども家庭局より関係機関に通知されました。

宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A

 親からの信仰の強要は、虐待です。
 病院に連れて行かないことは医療ネグレクトです。

 神慈秀明会でもありえる事例を取り上げてみました。心あたりがあれば、できるだけ証拠をとり、霊感商法等対応ダイヤル(法テラス)に相談してみましょう。

=Q&Aで取り上げられた事例=

・児童本人の自由な意思決定を阻害する(入信の強要)

・特定の宗教を信仰していることが客観的に明らかとなる装飾品等を身につけることを強制する(小ひかり・おひかりを首にかけることを強要)

・奉仕活動や布教活動(参拝、勉強会、当番、座談会等)への参加などにより、児童の養育を著しく怠る

宗教活動などを通じた金銭の使い込みで適切な住環境や衣服、食事などを提供しない

児童のアルバイト代、高校・大学等への進学のための奨学金等を取り上げ、本人の意思に反し、明らかに児童の生活等につながらない目的に消費する

医療機関を受診させない、医師が必要と判断した治療行為を行わせない

本人の意思とは関係なく宗教団体が開く集会(秀勉、本部参拝)や宗教活動(奉仕、黄島キャンプ、未信者浄霊)への参加を強制する

・宗教団体の集会への参加を拒否したら無視する

・宗教活動へ参加することを体罰により強制する

・「地獄に落ちる」や「滅ぼされる」などの言葉を使って恐怖の刷り込みを行い、宗教活動などへの参加を強制する

・言葉等により恐怖をあおる等により宗教の布教活動等を強制する

・宗教の布教活動への参加を強制するために脅迫や拒否的な態度を示す

・結婚の制限のため脅迫や拒否的な態度を示す(創価学会・世界救世教の信者との結婚を制限)


=Q&Aには取り上げられてはいない事例=

・家での宗教行為(朝夕拝、拝読、家庭月次祭)の強要

おこづかいから献金をするように強要

・子どもへの了解もとらずに家に遊びにきた子どもの友人に浄霊をする

・「地獄に落ちる」や「滅ぼされる」などの言葉を使って恐怖の刷り込みを行い、薬を使うことや、病院に行くことを拒否させる

本人が退会を希望しているのに拒否する

・本人が希望をしていないのに、神慈秀明会が設立した全寮制の中高一貫校に入学させる


=心理的虐待・脅迫にあたる事例=

・子どもが苦痛に感じている場合は虐待

・脅迫的に子どもの心や自尊心を傷つけるような言葉による脅し(○○しなければウチの子ではない等)

・子どもの呼びかけや話を無視するなど

・兄弟間での差別的扱い、極端に差をつけた態度

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