2022年に起きた安倍晋三元首相銃撃事件により法改正が行われました。
 不当寄附勧誘防止法ができ、悪質な勧誘行為が違法行為になりました。
 違法になった神慈秀明会の悪質勧誘のネット投稿事例を紹介します。
 この法律で寄附の勧誘を行う法人等に「配慮義務」を求めるようになりました。
 神慈秀明会も宗教法人としての責任を問われるべきです。
不当寄附勧誘防止法(令和4年法律第105号)
寄附の勧誘を行う法人等(※)は、寄附の勧誘を行うに当たって、次の3点について「十分に配慮」しなければならないと定められています。
※:法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいう。
 この法改正により、2023年より順次「退去妨害」「勧誘目的不明示」「恋愛感情利用」「不安をあおる勧誘*1」「入信献金立替」「相談妨害*2」が不当寄付勧誘行為として禁止されました。
 これらは、神慈秀明会のこれまでの悪質な勧誘行為に該当しています。
 残念ですが、適用されるのは施行以降に行われた行為です 。
 施行以降に該当する不当勧誘行為をされた方は、入信(献金)を取り消し、お金を取り戻せる可能性があります。
 取消しができる期間は、被害にあったと気づいた時から1年又は入信(献金)をした時から5年のいずれか短い方です。
退去妨害 | (例)入信するというまで帰してもらえなかった。 | |
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勧誘目的 不明示 |
(例)近くにきたついでにお参りしようと言われ施設に入ったら勧誘された。
(例)お話を聞くだけと言われたのに、勧誘された。 | |
恋愛感情 利用 |
(例)入信をしないと別れると言われた。 | |
不安を あおる 勧誘*1 |
(例)入信しなければ恐ろしい事が起きると言われた。 | |
入信献金 立替 |
(例)入信献金は立替えるから後で返してもらえればいいと言われた。 | |
相談妨害 *2 |
(例)「家族に内緒で」と言われた。 |
 参照元
 不安をあおる勧誘は「霊感等による知見を用いた告知による勧誘」(消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号))で禁止され、令和元年6月15日から施行されていました。今回、その適用範囲と時効までの期間がひろがりました。
 年会費12万円の神苑会員、地上天国・拠点建設献金等の入信献金以外の献金も金額に関わらず、不安をあおられて行った場合に該当する可能性があります。
 霊感等による知見を用いた告知の場合の入信・献金の取消権については、改正前の要件に該当し、時効が完成していないものについては、改正後の取消権の行使期間が適用されます。
 つまり、入信・献金が改正前の霊感等の知見を用いた告知による勧誘で取り消せると気づいた時から1年以内なら3年の間、改正前の霊感等の知見を用いた告知による勧誘で入信・献金したのが5年前なら10年の間、取消権を行使することができます。
 取消しができる期間は、いずれか短い方です。
消費者契約法(平成30年法律第54号)
 消費者は、事業者が消費者契約の締結について 勧誘をするに際し、霊感等の特別な能力により、消費者又はその親族の生命、身体、財産 その他の重要な事項について、そのままでは 現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益 を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、契約を締結することが必要不可欠と告げることにより、困惑し、契約をした場合には、これを取り消すことができます。
 ※太い赤字が改正部分
 相談妨害として「寄附の勧誘を受けている者が寄附を行うかどうかについて電話やメール等で第三者に相談の連絡を行おうとしたにもかかわらず、威迫する言動を交えて相談の連絡を妨げること」も禁止されました。
 今回の法改正では、「電話やメール等で第三者に相談の連絡を行おうとしたにもかかわらず、威迫する言動を交えて」とかなり限定的な状況で行われた場合に、相談妨害行為として禁止されました。
 相談妨害行為をしていなくても第三者に相談をしないようにと言って勧誘するということは、やましい勧誘行為が行われています。悪質勧誘の背景の一つにはなりますので、公的機関にご相談をしてください。
 神慈秀明会では「家族には内緒でといわれた。」等、家族などに相談させないようにすることがあります。
 1997年より新規会員獲得数や献金額などの年間ノルマが撤廃されました。
 この方針転換後本部より、「入信する際には、本人の意思の確認と家族の同意を得るように」との通達がありました。
 しかしながら、私の記憶では通達は一度だけでした。
 それ以降は、新規会員獲得数の年間ノルマが復活しても通達の再確認は行われませんでした。
 ノルマが復活し、本人の意思を尊重しないどころか、家族に相談させない行為も横行しています。