公開日2023/12/23
更新日2024/10/20
 2022年に起きた安倍晋三元首相銃撃事件により法改正が行われました。
 不当寄附勧誘防止法ができ、悪質な献金勧誘行為が違法行為になりました。
 施行以降に該当する不当勧誘行為をされた方は、入信・献金を取り消し、お金を取り戻せる可能性があります。
 この法改正により、2023年より順次「退去妨害」「勧誘目的不明示」「恋愛感情利用」「不安をあおる勧誘*1」「入信献金立替」「相談妨害*2」が不当寄付勧誘行為として禁止されました。
 これらは、神慈秀明会のこれまでの悪質な勧誘行為に該当しています。
 残念ですが、適用されるのは施行以降に行われた行為です 。
 取消しができる期間は、被害にあったと気づいた時から1年又は入信・献金をした時から5年のいずれか短い方です。
 事例別にネット投稿を紹介します。
退去妨害 | (例)入信するというまで帰してもらえなかった。 | |
---|---|---|
勧誘目的 不明示 |
(例)近くにきたついでにお参りしようと言われ施設に入ったら勧誘された。
(例)お話を聞くだけと言われたのに、勧誘された。 | |
恋愛感情 利用 |
(例)入信をしないと別れると言われた。 | |
不安を あおる 勧誘*1 |
(例)入信しなければ恐ろしい事が起きると言われた。 | |
入信献金 立替 |
(例)入信献金は立替えるから後で返してもらえればいいと言われた。 | |
相談妨害 *2 |
(例)「家族に内緒で」と言われた。 |
 参照元
 入信する際に求められる「おひかり」の拝受献金以外のお金も対象となります。
 不安をあおられてお金を出した場合には取り消し、お金を取り戻せる可能性があります。
 「因縁」「曇り」という正体のわからないモノは、恐怖心を抱かせます。
 「○○をしないと何か悪いことが起きるのでは」という恐怖で不安をあおり信者を操ろうとするのは、もっとも卑劣な霊感商法といえます。信仰ではありません。
日々の参拝は100円、行事・勉強会は1000円、お詫びは任意(想念・おひかり・御神体・お屏風観音様)
毎日1食100円を感謝の心で捧げ、1日3食、1か月30日で9000円、切りのいいところで1万円
年会費12万円の本部維持費
御神体(家庭での礼拝用)・お屏風観音様(祖霊祭祀用)
桃の種10万円、桃の実100万円、桃の木1000万円
 不安をあおる献金勧誘は「霊感等による知見を用いた告知による勧誘」(消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号))で禁止され、令和元年6月15日から施行されています。今回、その適用範囲と時効までの期間がひろがりました。(最長10年)
 「入信・献金しないと曇りがとれず、不幸なことが起こる」「(先祖の)お気づきがある」などと霊感等による知見を用いた告知の場合の入信・献金の取消権において、
 改正前の要件に該当し、時効が完成していないものについては、改正後の取消権の行使期間が適用されます。
 つまり、入信・献金が改正前の霊感等の知見を用いた告知による勧誘で
 取り消せると気づいた時から1年以内なら3年の間、
 入信・献金したのが5年前なら10年の間、取消権を行使することができます。
 取消しができる期間は、いずれか短い方です。
消費者契約法(平成30年法律第54号)
 消費者は、事業者が消費者契約の締結について 勧誘をするに際し、霊感等の特別な能力により、消費者又はその親族の生命、身体、財産 その他の重要な事項について、そのままでは 現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益 を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、契約を締結することが必要不可欠と告げることにより、困惑し、契約をした場合には、これを取り消すことができます。
 ※太い赤字が改正部分
 =”数を追わない”はずの新体制となった後も続く神慈秀明会の献金の悪質勧誘実態=
 2005年に献金を勧める立場だった信者の体験談(神慈秀明会批判サイト「家族を新興宗教から守ろう」の秀明改文字メニュー11”騙して脅して8億円”より)
 >いま(平成17年)私の所属している支部では「献金」という名で、信者への喝上げ(かつあげ)が横行しています。
 >毎年夏になるとお決まりの「みその会員」入会強要が行われてきました。
 >更に今年は8億円に上る拠点の引っ越し費用を調達するために、信者に対する強引な献金強要が行われています。
 >
「先祖が喜ぶ、先祖がすがっている」
としつこく脅迫しています。
 >ひどい時は、
「あなたの先祖が私に訴えているわ」
とまで言って献金を迫る者もいます。
 >私はもう神慈秀明会を辞めます。ここは異常で危険です。
 相談妨害として「寄附の勧誘を受けている者が寄附を行うかどうかについて電話やメール等で第三者に相談の連絡を行おうとしたにもかかわらず、威迫する言動を交えて相談の連絡を妨げること」も禁止されました。
 今回の法改正では、「電話やメール等で第三者に相談の連絡を行おうとしたにもかかわらず、威迫する言動を交えて」とかなり限定的な状況で行われた場合に、相談妨害行為として禁止されました。
 相談妨害行為をしていなくても第三者に相談をしないようにと言って勧誘するということは、やましい勧誘行為が行われています。悪質勧誘の背景の一つにはなりますので、公的機関にご相談をしてください。
 1997年より新規入信者数の目標(ノルマ)をたてることが撤廃されました。目標達成を目指すのではなく、本人の意思を尊重する新体制になりました。
 新体制後本部より、「入信する際には、本人の意思の確認と家族の同意を得るように」との通達がありました。
 しかしながら、私の記憶では通達は一度だけでした。
 ネット投稿をみると、新体制後も、本人の意思を尊重しないどころか、「家族には内緒でといわれた」等、家族に相談させない行為も横行しています。
 私の所属では、2012年頃から新規入信者数の年間目標(ノルマ)が復活しても通達の再確認は行われませんでした。
 2014年には、私の担当教師がグループの世話人に、家族の同意を得ない強引な入信勧誘を指導していました。
 また新体制後、中学入学前の小学6年生に入信を勧める際に保護者へ本部より、「本人の意思を尊重するように」等と注意事項が書かれた文書が渡されていました。
 しかし、所属責任者であり本部のジュニア部長である支部長は、支部のジュニア推進委員会で「この時期を逃したら入信できなくなる。本人の意思に関係なく教修に連れてくるように」と指導をしていました。
 支部に無理矢理連れてこられ、入信したくないと泣いていた子もいました。
 強制的に入信させられたといきどおる信仰2世のネット投稿も多いです。
 そして、ありえない入信経緯のネット投稿が2024年3月にありました。
 神慈秀明会について質問です。(ヤフー知恵袋神慈秀明会より)
 >その友達の家に行った時に、お守りを上げたいと言われて、支部のようなところに連れて行かれ、おひかり様?の儀式のようなものが行われて、お守りを渡されました。これは入信?入会?したことになるんですか?
 >私の親は宗教活動をとても嫌っていて相談できません、
 どうしたらいいんでしょうか
 自分の子どもが知らない間に、友人家族の宗教に入信させられ、いつの間にか洗脳される可能性があるという、事例です。
 さいわい彼女は、自分が信仰するのは違うと自覚ができる子だったのでよかったです。
 未成年の学生に親の同意もなしに、このような入信をさせる神慈秀明会は、健全な宗教団体とはいえません。